安全衛生法の重量物の規定は、常勤、非常勤、パート、アルバイトなど、全ての労働者に対して適用するものです。従って、パートやアルバイトだから適用しないというのは間違いです。

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安全衛生法は重量物の扱いに関して、労働基準法の規定から行政指導を受けることがあります。

安全衛生法は労働安全衛生法と言い、労働基準法と共に、を推進することにより、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することを目的として、昭和四十七年八月十九日に施行令が出されました。

安全衛生法で重量物を取り扱う業務の項目に、医師が適切ではないと判断した場合は、その者を業務に就かせてはならないと掲載されています。

安全衛生法は重量物を取り扱う業務について、医師が該当すると判断した者については、腰痛などの健康被害の防止や危険防止などのため、該当者の作業や作業時間などについて決めなくてはならないとされているからです。

これには作業時間の短縮という形で対応する場合もありますし、作業自体に就くことを認めない場合もあります。

安全衛生法が重量物に関して規定しているのは、業務に関わる人への過重な身体的負担がかからないようにするためです。

労働安全衛生法は必要に応じて内容を見直し、改正を行いながら、労働者の労働衛生を確保するべく制定されているのです。

安全衛生法の重量物の規定は、常勤、非常勤、パート、アルバイトなど、全ての労働者に対して適用するものです。従って、パートやアルバイトだから適用しないというのは間違いです。

特に重量物の運搬など業務を行っている人は、自分が該当する事項についてしっかりと理解しておけば、雇用主から過重労働を強いられた場合でも、労働トラブルや不適当な扱いなどを避けることができるのです。